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サービスの内容

※以下は、投資顧問会員に対する手続きを示しています。

1.助言対象有価証券

  • 国内の株式とする。
  • 証券取引法第2条に規定される有価証券とする。
2.助言の内容及び方法並びにその回数
  • 相場動向及び当社が推奨する個別銘柄情報について毎月1回定期的にメールマガジンや会員サイト等を活用した情報レポートを送付し、当該資産に関する個別コンサルティングを実施するとともに、年間を通じて電話及び面談、電子媒体等の方法により主として中小型株、新興・ベンチャー企業に関する情報提供を行い中長期的な投資を促すことにより顧客のアセットのハイパフォーマンスを追求できるよう指導・助言する。顧客は、年間を通じて主として電話及び面談、電子媒体等の方法により当社に連絡を取ることができる。

3.報酬体系
・この投資顧問契約により顧客が当社に支払う報酬の額は、契約期間1ヵ年につき、契約基本料360,000円(税込)とする。当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄により顧客が純利益(みなし純利益を含む)を得た場合には、成功報酬を別途支払うこととする。
・支払い方法は当社の指定する銀行口座への銀行振込みとし、支払い時期は次のとおりとする。
顧客は、契約時に一括で当社に対し年間基本契約料を支払うこととする。成功報酬については、顧客の純利益(みなし純利益を含む)が当社により確認された月の月末から起算して5日以内(5日目の応答日が銀行の休日の場合はその翌日)に支払うこととする。
・成功報酬の算出根拠
顧客は、純利益(売買益から売買手数料、消費税等の諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払う。損失が発生した場合には、次回以降の利益と相殺することができる。
・売買の確認方法
本契約締結にあたり、顧客は当社に対し全取引証券会社及び投資可能金額を正しく告知し、当社は毎月末、証券会社からの売買報告書の写しと当社の助言記録に基づいて顧客の売買を確認する。顧客は新たに証券取引口座を開設した場合、すみやかに当社に告知する義務を負う。
・以下の場合についての成功報酬の取り決めについて
@当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄について、当社が反対売買の助言を行ったが、顧客が助言に従わない場合は、助言月の終値をもって計算した評価利益を実現利益とみなして計算し、顧客はみなし純利益(みなし売買益からみなし売買手数料、みなし消費税等のみなし諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。 
A当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄について、当社が反対売買の助言を行ったところ、顧客が既にその銘柄の反対売買を行っていた場合は、顧客は純利益(売買益から売買手数料、消費税等の諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。
B途中解約時又は契約期間満了時における未売却部分の取り扱いについては、解約時又は契約期間満了時当日の終値をもって計算した評価利益を実現利益とみなして計算し、顧客はみなし純利益(みなし売買益からみなし売買手数料、みなし消費税等のみなし諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。
■顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社の経営内容をお知りになりたい方は、近畿財務局で、「金融商品取引業者登録簿」を自由にご覧になれます。
契約の解除について
@クーリング・オフ期間内の契約解除(10日以内の契約の解除)
契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
Aクーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

■ 当社の金融商品取引に関する苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、冒頭記載の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
@ お客様からの苦情等の受付
A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
B 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13
電 話 0120−64−5005(フリーダイヤル)
(月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1 お客様からの苦情の申立
2 会員業者への苦情の取次ぎ
3 お客様と会員業者との話合いと解決


■当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1お客様からのあっせん申立書の提出
2あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
3お客様からのあっせん申立金の納入
4あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
5あっせん案の提示、受諾